217 47の素敵な(チベット自治区)@無断転載は禁止 2017/06/04(日) 21:41:19.33
>>199 ごめん、途中で書き込んでしまった。

やっぱり問題だよね。
WOMマーケティング協議会(WOMJ)のガイドラインだと、
消費者行動の偽装」としては以下の行為が定められており、内容は今後も協議するとある。

・Facebook の「いいね!」の数など、情報発信者の投票行動履歴に対価を支払い購入することで「水増し」する行為。  
・YouTube の閲覧数など、情報発信者の閲覧行動履歴に対価を支払い、自動化された方法や人為的な繰り返し作業で「水増し」する行為。  
・ランキングサイトやクチコミサイト等で、情報発信者の実体験とは異なる数値や指標を意図的に操作してつくり上げる行為。  
・ランキングやクチコミサイト等で、情報発信者の実体験とは異なる推奨コメントや批判的なコメントを履歴として残す行為。  
・マーケティング主体と競合関係にある対象の評判を貶める行為。  
・マーケティング主体との関係が不明な場所で、情報発信者から発せられる情報を改ざんする行為。  
・その他、明らかに情報受信者を欺く行為とWOMJ ガイドライン委員会が定めるもの。

大手の広告代理店が加盟しており、問い合わせの窓口もあるので、ここにチクルという方法もあるよ。
ただ、流れ的には訴訟かな。