日本産婦人科医会では以前より「臍帯血の私的保存に注意」(参照:医会報 平成14年11月号)の中で、
「臍帯血の私的保存についてはその実状と背景を十分に理解し、
単なる営利に利用されることのないよう慎重な対応が求められる」としてきました。
一般に、母親から真摯に臍帯血の採取を請われた場合、産婦人科医は善意で採取することがあると考えられます。
しかしながら、保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
>患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上不可能であるので、
もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧されます。