他でもあるようだね、ペットボトルを投げる屑
あたって転倒した娘もいるんだな



賠償請求とかされるんかな?
  
・ 傷害罪、器物破損、業務妨害等完全な犯罪行為です。犯人を特定して訴えればいいと思います。勿論損害賠償もしてほしいです。