>>71
憲法23条の基本知識くらい持とうよ
学問の自由には、「国家から介入干渉抑圧を受けずに研究ができること」と、
「研究職や学術機関が、政治的な抑圧干渉を受けず自治権と自律権をもつこと」の二つが含まれる
スガの任命拒否は、「学術機関による人選の自律と自治」を明確に侵害しており、
憲法23条侵害は明らかだよ