>>903
Q.無断駐輪や放置自転車は「撤去・処分」してよいのですか?
A.「勝手」に処分する事には法的に難しいですが、事前の告知は有益に働きます。

●正規の駐輪以外で置かれた自転車も、法的には所有者の存在する遺失物すなわち「落とし物」のような扱いになりますから、
たとえ施設構内など私有地に停められ、それが土地建物所有者の占有権を侵害する様な不法行為でも、
持ち主への通知や警察への届け出なく、私的に処分できるかといえば難しいと思われます。不法駐輪であるからと故意に破損させたりする事も違法行為に問われます。

また、放置自転車を「不法投棄されたゴミ」と扱うにも、それなりの基準根拠が求められる可能性がありますが、
とはいえ、それらを敷地内から公道などに放り出せば、逆にそれが不法投棄や道路の占拠になりかねません。

なにぶん「私的」に処理することには制限やリスクがありますので、置かれた場所や放置状況に照らして役所・警察署へ連絡する事が求められると思われます。
持ち主が現れない自転車は乗り捨てられた盗難車の可能性もあり、防犯登録によって持ち主を照会する事が解決に寄与しやすいのも理由の一つです。


とかなんとか
さっきのと同じ解釈だね