1 期日までに提出した準備書面の内容
(2) 被告
9月23日付け被告準備書面⑷(本件グループのメンバーは活動の依頼に対する諾否の自由を有していたこと等,47頁)
乙27〜乙32

3 手続の要旨
(1) 原告
被告の主張に対し必要な範囲で反論する。
尋問を申請する者を検討し、必要に応じ、陳述書を提出する。
(2) 被告
主張と書証の提出は一通り終えた。
尋問を申請する者を検討し、必要に応じ、陳述書を提出する。
(3) 裁判所
主要な争点は、大本萌景さんが労働者であったか否かである。
可能であれば、次回期日に人証の採否を決定し、次々回期日に尋問を実施したい。