>>923
 では「緊急事態宣言」が出た場合、政府や自治体は何ができるようになるのでしょうか。

 首相から宣言が出されると、特措法に基づき、その都道府県の知事にさまざまな権限が与えられます。

 特措法では「まん延の防止に関する措置」として、知事がその区域の住民に、定められた期間、以下のような行動を制限するよう要請できます。

 ポイントは、学校や娯楽施設について、知事は利用の制限を「要請する」ことが可能で、それに従わない場合は「指示する」ことができます。ただ住民の外出については「自粛を要請する」ことができるだけです。

【外出自粛】(特措法45条)
生活維持に必要な場合を除き、みだりに外出しないことを「要請」できる。

【施設利用制限:学校など】(同45条と政令)
学校や社会福祉施設などの使用の制限や停止などを要請できる。

 これらの施設には、保育所や介護老人保健施設などのほか、大学や専修学校(※)も対象に含まれます。

【施設利用制限:娯楽施設など】(同45条と政令)
映画や音楽、スポーツ施設などの使用の制限や停止、またはイベント開催の制限や停止などを要請できる。

 具体的には、以下のような施設が対象になります。

・劇場や映画館、演芸場(※)
・百貨店やスーパーマーケット(※)
・ホテルや旅館(※)
・体育館や水泳場、ボーリング場(※)
・博物館や美術館、図書館(※)
・キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール(※)
・理髪店や質屋、貸衣装屋(※)
・自動車教習所や学習塾(※)

 ただし、百貨店やスーパーマーケットについて、食品や医薬品、衛生用品、燃料など医療や生活必需品の売場は対象外になっており、営業することができます。

(※)…いずれも建物の床面積1000平方メートル超のもの

(詳細はweb記事へ)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200405-00010002-wordleaf-pol
新型コロナ特措法の「緊急事態宣言」とは? 市民生活にどんな影響がある?
4/5(日) 17:00配信 THE PAGE