>>470
いい感じです。

相手方弁護士から忠告されたのは会社ですよね。

したがって、不動産屋さんは善意の第三者ですからイベントで何をはなそうが罪はありません。(違法がない発言)

しかし、不動産屋がイベントで話すことの監督義務があるのは運営会社です。

仮に不動産屋さんが都合悪い発言をした場合、責任を問われるのは、運営会社ですから、いちいち不動産屋さんが弁護士に問い合わせする必要がないということです。