犯罪捜査規範61条1項  受理しなければならない
犯罪捜査規範63条  これを受理しなければならない
警察官職務執行法8条

正当な場合受理しなければならないのが刑事告訴
受理されないのは被害届という犯罪者を処罰する意思が感じられないから
微罪では動かないしかし侮辱罪は証拠も残ってるし懲役刑となる
親告罪での刑事告訴は重みが違うだろう

世間が注目してるな