HP引用してくるならほらよ



被害届は被害者が警察署等に提出しますが,犯罪事実の申告に過ぎませんので,これにより何らかの法的な効果が生じるわけではありません。捜査するか否かは警察の判断となります。

告訴は被害者または法定代理人や親族等の告訴権者が,警察や検察等の捜査機関に対して犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求めるものです。そのため,告訴を受理した捜査機関は捜査を開始しなければなりません。