>>696
^^;素人の弁明は無駄

弁護士

■バカ、ブス、ハゲもアウト

「『侮辱罪』は『名誉毀損罪』に近い犯罪ですが、相違点があります。名誉毀損罪の構成要件は、“公然と”“事実を摘示し”“人の名誉を毀損している”の3つですが、侮辱罪の構成要件は、“事実を摘示し”が必要ありません。例えば、SNS上で『あの人は薬物中毒だ』『前科がある』などと書き込んだ場合は、具体的な事実を摘示しているとして名誉毀損罪に該当する可能性があります。ただし、ここでいう事実とは、その真偽を問いません。
一方で、侮辱罪が適用される可能性があるのは、いわゆる『バカ』『ブス』『死ね』の暴言の類いです」