>>127
連鎖販売取引を行う者(個人の場合)は個人事業主扱いになり、
保険業界の代理店や外交員と同じ立場となります。
(営業上の責任の所在を明記する立場)

収入面においても雇用契約のある給与制とは違います。
斡旋(紹介)方式の場合は外交員報酬となり
統括する会社は約10%の源泉徴収を義務付けられており、
会員(報酬を貰う側)も所得の申告をしなければなりません。

特商法で規制されてる連鎖販売取引においても
「統括者」以外に「勧誘者」「連鎖販売取引を行う者」と明確に規定されており、
法律に違反すれば罰則も設けられ、勧誘の際にも氏名の明示も義務付けられてる立場ですよ。