資金決済法第2条
(抄)
7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。


一 まともにやってない(BTC現物だけ交換もできない)
二 できてない
三 できてなくて盗まれ、その補償もまだ

且つアルトを出金・売買させず、長期にわたりロックしてる状態
これまでもずっと認可得られずに、こんなことになってるコインチェックに認可が下りるわけがない
おりないと考えるのが自然。