【善意の第三者】法律上関わりのある当事者間に存在する、特定の事情を知らない第三者。
[補説]例えば、甲の所有物を乙が盗んで丙に譲渡した場合、盗品であることを知らなければ丙は善意の第三者であり、乙の共犯者とはみなされない。

いくら追跡してても取引所はトレード断れないよね