取り敢えず、マルチ勧誘者 
に関連してる法律

首謀者らないしそれに準じる者
らは共同不法行為責任
(民法709条,719条)を免れ
得ないものと考えられる。これらの
者に法人が含まれる場合は,
民法715条,会社法350条に
基づく責任を負い,法人の代表者
ら役員は,会社法429条1項に
基づく責任を負う。