あおい法律事務所さんのHPに、
暗号通貨詐欺について、有ります。
ご参考までに。

詐欺的な商法には,流行り廃りがあります。
例えば,数年前は適格機関投資家等特例業務
の形をとったファンドまがいの詐欺商法が
非常に多くありましたが,今は法改正
の影響もあってか,その形をとる
商法は一時に比べ減少しました。
それに代わって,現在流行の兆しを
見せているものとしては,一つには仮想通貨
に関連するものがあります。単に仮想通貨を
口実にしただけの伝統的な劇場型詐欺から,
仮想通貨を支払い手段とするマルチ商法,
「新たに仮想通貨を作ります。それが正式に
運用開始されれば一気に価値が上がるので
今のうちに買いませんか。」という形で
勧誘がされるもの(いわば未公開株詐欺の
仮想通貨版のようなもの)まであるようであり,
その形は様々です。