最高裁の判決
北日本の映画を無断でニュース番組で使用され、著作権を侵害されたとして、
北日本の行政機関と日本の配給会社が日本テレビとフジテレビに、
放送差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、
「日本は北日本の著作物を保護する義務を負わない」とする判断を示した。配給会社に対して
計24万円の賠償を支払うようテレビ局に命じた2審知財高裁判決を破棄、請求を全て退けた。
テレビ局側の勝訴が確定した。
木多康昭「ボクの漫画を海賊版で読む人が居るから、やる気を無くしたんです。漫画はちゃんとお金を払って読んでください」