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最高裁の判決
北朝鮮の映画を無断でニュース番組で使用され、著作権を侵害されたとして、
北朝鮮の行政機関と日本の配給会社が日本テレビとフジテレビに、
放送差し止めと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は8日、
「日本は北朝鮮の著作物を保護する義務を負わない」とする判断を示した。配給会社に対して
計24万円の賠償を支払うようテレビ局に命じた2審知財高裁判決を破棄、請求を全て退けた。
テレビ局側の勝訴が確定した。

文化庁の見解
北朝鮮がベルヌ条約を締結したとしても、我が国は北朝鮮を国家として承認していないことから、
条約上の権利義務関係は生じず、我が国において法的な効果は一切生じない。
したがって、我が国は、北朝鮮の著作物についてベルヌ条約に基づき保護すべき義務を負うものではなく、
北朝鮮がベルヌ条約を締結することによる我が国への影響はない。