抱き合わせ販売と独占禁止法 

売れ行きの良くない商品の在庫を処分するために、売れ筋商品とセットで販売する、といった方法は通常取引でよく行われることだと思います。ただし、このような「抱合せ販売」は、違法になる可能性があるため、要注意です。
公正取引委員会では、「相手方に対し、不当に商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引をするように強制すること。」を「不公正な取引方法」にあたると指定しています。
「抱合せ販売」は、まさにこの「相手方に対し、不当に、商品の供給に併せて他の商品を自己から購入させ」る行為に該当する可能性があります