被害者が告訴しなくても、警察は殺害予告を取り締まる

脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪など、殺害予告について成立し得る犯罪は、いずれも「非親告罪」とされています。

したがって被害者による告訴がなかったとしても、警察は独自の判断で捜査をおこない、殺害予告の疑いがある被害者を取り締まることができます。