国土交通省地方うにゅ局のサイトだから内容は確かだろう
5dBについてもここに記載があった
俺の説明も一部不明瞭な点があったことは謝ろう(謙虚)

http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/000004707.pdf
平成28年騒音規制(12ページ、13ページ)

■純正マフラーの場合【相対値規制】
新車時に測定した近接排気騒音の値を車検証に記載
自動車検査証に記載された近接排気騒音の値より5dBを超える騒音を発しないこと。

■市街地加速走行騒音試験適合マフラーの場合【相対値規制】
市街地加速走行騒音試験に合格したマフラーに貼付されるプレート
プレートに記載された近接排気騒音の値より5dBを超える騒音を発しないこと。

■平成22年騒音規制適合マフラーの場合【絶対値規制】
車両前部に原動機を有するもの96dB