財務省の決裁文書の改ざん問題で、自殺した近畿財務局の男性職員が、経緯をまとめて職場に残したとされるファイルについて、大阪地方裁判所は22日、男性の妻が国を訴えた裁判の協議で証拠として調べる必要性があるという考えを示し、国に提出するよう促しました。

森友学園に関する決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の職員、赤木俊夫さん(当時54歳)が、改ざんの経緯を詳細にまとめて職場に残したとされるファイルについて、妻の雅子さんは先月、国などを訴えた裁判で証拠として提出することを国に命じるよう大阪地方裁判所に申し立てました。

国側は、この申し立てに対する主張をことし5月までにまとめて回答するとしていましたが、裁判所は遅すぎるとして22日、進捗(しんちょく)を確認するための協議が非公開で行われました。

原告側によりますと、この中で裁判官はファイルについて、「証拠調べの必要がないとは考えていない」としたうえで、国に対して提出命令を出さなくても任意で開示するよう促したということです。

一方、国側は「ファイルは探索中」として存在するかどうか明らかにせず、申し立てに対する主張は、5月6日までに書面で出すと改めて答えたということです。

原告側の生越照幸弁護士は、「裁判所の踏み込んだ対応には、いい意味で驚いたので、次の国側の対応を注視したい」と話していました。

NHKニュース
2021年3月22日 18時50分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210322/k10012929451000.html