>>807
https://www.aerial-p.com/media/revision-of-income-tax2019.html
>仮想通貨の取得金額がわからない場合などに、取得価額を売却収入の100分の5として雑所得の金額を計算することが認められることとされました。

どうやって入手したか詳しく分からない場合に使える、でも取得金額が明確な場合は損
例:1BTC 700万円で買って、いろいろ取引して損して0.5BTCになってから円転した場合に5%で計算→0.475BTC儲けたとして課税される
こういう場合は、ちゃんと取引ごとに帳簿とかつけてたら損失になって課税されない

逆に1BTC7万円の時に買って放置したら700万になった場合
帳簿つけて真面目に申請→取得金額7万円なので693万円分課税
5%ルール適応→取得金額35万円なので645万円分課税でお得!