>>423
その有価証券の定義が2条1項17号で、
>十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
と、政令で追加可能だから、法改正不要で政令改正だけで済むと思う。