>>398
>192のリンク先の弁護士も、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。と言ってるじゃんw

>以上でみたとおり、仮想通貨の売却から生じる所得については、譲渡所得に該当する場合と雑所得に該当する場合があり得ると考えられます。筆者によれば、譲渡所得が原則です。
>
> もっとも、国税庁の取扱いは雑所得が原則というものです。仮に、この取扱いに従って雑所得として確定申告をした場合、これを後で争うことができるでしょうか。
http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
と、その部分は弁護士の解釈では無いのだがな。
言ってるから何?

あと、「原則」って「例外は有るけど」って意味だよな。

>お前こそ完全な妄想な上に、脱税教唆してるじゃん・・

何処が?
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
と、わざわざ国税庁はpdfで言ってるけどな。


>>399
>確率的に1%以下だから税務調査来なければ適当でもよいって話されてもな

そんな話はしていないよ。
「営利継続では無く、かつ、支払手段では無いキャピタルゲイン狙い」は譲渡所得が当たり前なのにな。

>まぁ調査入らなければいいなんて理屈は
バレなければ何やってもいいって理屈と同じ
>
>バレて指摘されても自己責任とか
>自己責任って書けば許されてると思ってる実社会経験のない奴のお言葉だな

って妄想だよな。
外貨や支払手段が譲渡所得不可なんて、法令にもタックスアンサーにも無い程度な物なのにな。