0001クロ ★2021/03/17(水) 08:07:16.90ID:CAP_USER9
同性どうしの結婚が認められないのは婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして北海道に住む同性カップルが国を訴えた裁判の判決が、17日、札幌地方裁判所で言い渡されます。全国5か所で起こされた同様の集団訴訟で初めての判決です。
民法や戸籍法の「夫婦」について、国は「男である夫」と「女である妻」の意味だとして同性どうしの結婚を認めていません。
これに対して、同性のカップルたちが「婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、札幌など全国5か所で国に賠償を求める集団訴訟を起こしました。
札幌での裁判には、北海道内に住む3組の同性カップルが参加していて、「憲法24条の『婚姻は両性の同意のみに基づく』との条文は、両当事者の自由で平等な合意で婚姻が成立するとしたもので、同性どうしの結婚を禁止していない」などと主張しています。
一方、国は「憲法は異性間の結婚を前提としていて、同性どうしの結婚は想定していない」などと主張して訴えを退けるよう求めています。
この裁判の判決が、札幌地方裁判所で17日午前11時に言い渡されます。
全国の集団訴訟で、判決が言い渡されるのは今回が初めてです。
原告たちの思いは
札幌では北海道内に住む3組の同性カップルが訴えを起こしました。
このうち、帯広市に住む国見亮佑さんと、たかしさんは、交際して19年目の男性どうしのカップルです。
それぞれの勤務先には2人の関係を伝えていませんが、長年、生活を共にしてきました。
おととし、婚姻届を出したところ「男性どうしを当事者とする婚姻届は不適法だ」という理由で受理されませんでした。
互いに40代になり健康面を気遣うようになりましたが、もしどちらかに入院や手術が必要となった時に「家族ではない」として、面会などができないのではないかと不安を募らせています。
たかしさんは「普通に家族として暮らしているのが実態で、それに見合った社会制度にしてほしいだけなんです」と話しています。
また、札幌市に住むカナさんとミホさんは交際14年目の女性どうしのカップルです。
カナさんは中学生の頃、自分がレズビアンだと自覚しましたが、周囲の理解は得られず「幸せになれない」などと心ないことばを浴びせられたこともあったといいます。
札幌市のパートナーシップ制度も活用するなどして、パートナーのミホさんと一緒に暮らしていますが、法的に結婚が認められないことで自分たちが劣った存在に見られているのではないかと感じています。
カナさんは「自分たちのような存在も認められて、幸せに生きられるような社会になってほしい」と話しています。
争点は「両性」の解釈
裁判では、憲法24条にある「婚姻は両性の同意のみに基づく」という条文をどう解釈するのかが争点になりました。
この条文について、原告側は「婚姻が異性間でしか認められないとは明記しておらず、両当事者の自由で平等な合意のみで婚姻が成立し、婚姻に個人の尊重と自律を確保したものだ。同性どうしの結婚を禁止しているわけではない」として、同性どうしの結婚を認めないのは、憲法に違反していると主張しています。
そのうえで、原告側は、海外では20以上の国と地域が同性どうしの結婚を認めているほか、日本でも結婚に相当する関係を認めるパートナーシップ制度を導入する自治体が増えていることを踏まえ「社会的な理解が進む中でも婚姻が認められない状態が続き、税金や遺族年金などで不利益を被っているほか、『社会が承認しない関係性』として尊厳を傷つけられている」などとして1人当たり100万円の賠償を求めています。
これに対して国は「憲法24条にある『両性』とは、男性と女性を意味していて、同性どうしの結婚を想定していない。制定された当時だけでなく現在においても婚姻とは男女で行うものとの理解が一般的で、同性どうしの結婚を認めないことが憲法に違反するとはいえない」と主張しています。
そのうえで「民法が婚姻を男女のみに認めているのは、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に法的保護を与えるためであり、合理性がある」と主張し、訴えを退けるよう求めています。
続きはwebで
NHKニュース
2021年3月17日 6時46分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210317/k10012918691000.html
民法や戸籍法の「夫婦」について、国は「男である夫」と「女である妻」の意味だとして同性どうしの結婚を認めていません。
これに対して、同性のカップルたちが「婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、札幌など全国5か所で国に賠償を求める集団訴訟を起こしました。
札幌での裁判には、北海道内に住む3組の同性カップルが参加していて、「憲法24条の『婚姻は両性の同意のみに基づく』との条文は、両当事者の自由で平等な合意で婚姻が成立するとしたもので、同性どうしの結婚を禁止していない」などと主張しています。
一方、国は「憲法は異性間の結婚を前提としていて、同性どうしの結婚は想定していない」などと主張して訴えを退けるよう求めています。
この裁判の判決が、札幌地方裁判所で17日午前11時に言い渡されます。
全国の集団訴訟で、判決が言い渡されるのは今回が初めてです。
原告たちの思いは
札幌では北海道内に住む3組の同性カップルが訴えを起こしました。
このうち、帯広市に住む国見亮佑さんと、たかしさんは、交際して19年目の男性どうしのカップルです。
それぞれの勤務先には2人の関係を伝えていませんが、長年、生活を共にしてきました。
おととし、婚姻届を出したところ「男性どうしを当事者とする婚姻届は不適法だ」という理由で受理されませんでした。
互いに40代になり健康面を気遣うようになりましたが、もしどちらかに入院や手術が必要となった時に「家族ではない」として、面会などができないのではないかと不安を募らせています。
たかしさんは「普通に家族として暮らしているのが実態で、それに見合った社会制度にしてほしいだけなんです」と話しています。
また、札幌市に住むカナさんとミホさんは交際14年目の女性どうしのカップルです。
カナさんは中学生の頃、自分がレズビアンだと自覚しましたが、周囲の理解は得られず「幸せになれない」などと心ないことばを浴びせられたこともあったといいます。
札幌市のパートナーシップ制度も活用するなどして、パートナーのミホさんと一緒に暮らしていますが、法的に結婚が認められないことで自分たちが劣った存在に見られているのではないかと感じています。
カナさんは「自分たちのような存在も認められて、幸せに生きられるような社会になってほしい」と話しています。
争点は「両性」の解釈
裁判では、憲法24条にある「婚姻は両性の同意のみに基づく」という条文をどう解釈するのかが争点になりました。
この条文について、原告側は「婚姻が異性間でしか認められないとは明記しておらず、両当事者の自由で平等な合意のみで婚姻が成立し、婚姻に個人の尊重と自律を確保したものだ。同性どうしの結婚を禁止しているわけではない」として、同性どうしの結婚を認めないのは、憲法に違反していると主張しています。
そのうえで、原告側は、海外では20以上の国と地域が同性どうしの結婚を認めているほか、日本でも結婚に相当する関係を認めるパートナーシップ制度を導入する自治体が増えていることを踏まえ「社会的な理解が進む中でも婚姻が認められない状態が続き、税金や遺族年金などで不利益を被っているほか、『社会が承認しない関係性』として尊厳を傷つけられている」などとして1人当たり100万円の賠償を求めています。
これに対して国は「憲法24条にある『両性』とは、男性と女性を意味していて、同性どうしの結婚を想定していない。制定された当時だけでなく現在においても婚姻とは男女で行うものとの理解が一般的で、同性どうしの結婚を認めないことが憲法に違反するとはいえない」と主張しています。
そのうえで「民法が婚姻を男女のみに認めているのは、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に法的保護を与えるためであり、合理性がある」と主張し、訴えを退けるよう求めています。
続きはwebで
NHKニュース
2021年3月17日 6時46分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210317/k10012918691000.html