【同性婚訴訟】憲法違反どう判断 きょう全国初の判決 札幌地裁 [クロ★]
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同性どうしの結婚が認められないのは婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして北海道に住む同性カップルが国を訴えた裁判の判決が、17日、札幌地方裁判所で言い渡されます。全国5か所で起こされた同様の集団訴訟で初めての判決です。
民法や戸籍法の「夫婦」について、国は「男である夫」と「女である妻」の意味だとして同性どうしの結婚を認めていません。
これに対して、同性のカップルたちが「婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、札幌など全国5か所で国に賠償を求める集団訴訟を起こしました。
札幌での裁判には、北海道内に住む3組の同性カップルが参加していて、「憲法24条の『婚姻は両性の同意のみに基づく』との条文は、両当事者の自由で平等な合意で婚姻が成立するとしたもので、同性どうしの結婚を禁止していない」などと主張しています。
一方、国は「憲法は異性間の結婚を前提としていて、同性どうしの結婚は想定していない」などと主張して訴えを退けるよう求めています。
この裁判の判決が、札幌地方裁判所で17日午前11時に言い渡されます。
全国の集団訴訟で、判決が言い渡されるのは今回が初めてです。
原告たちの思いは
札幌では北海道内に住む3組の同性カップルが訴えを起こしました。
このうち、帯広市に住む国見亮佑さんと、たかしさんは、交際して19年目の男性どうしのカップルです。
それぞれの勤務先には2人の関係を伝えていませんが、長年、生活を共にしてきました。
おととし、婚姻届を出したところ「男性どうしを当事者とする婚姻届は不適法だ」という理由で受理されませんでした。
互いに40代になり健康面を気遣うようになりましたが、もしどちらかに入院や手術が必要となった時に「家族ではない」として、面会などができないのではないかと不安を募らせています。
たかしさんは「普通に家族として暮らしているのが実態で、それに見合った社会制度にしてほしいだけなんです」と話しています。
また、札幌市に住むカナさんとミホさんは交際14年目の女性どうしのカップルです。
カナさんは中学生の頃、自分がレズビアンだと自覚しましたが、周囲の理解は得られず「幸せになれない」などと心ないことばを浴びせられたこともあったといいます。
札幌市のパートナーシップ制度も活用するなどして、パートナーのミホさんと一緒に暮らしていますが、法的に結婚が認められないことで自分たちが劣った存在に見られているのではないかと感じています。
カナさんは「自分たちのような存在も認められて、幸せに生きられるような社会になってほしい」と話しています。
争点は「両性」の解釈
裁判では、憲法24条にある「婚姻は両性の同意のみに基づく」という条文をどう解釈するのかが争点になりました。
この条文について、原告側は「婚姻が異性間でしか認められないとは明記しておらず、両当事者の自由で平等な合意のみで婚姻が成立し、婚姻に個人の尊重と自律を確保したものだ。同性どうしの結婚を禁止しているわけではない」として、同性どうしの結婚を認めないのは、憲法に違反していると主張しています。
そのうえで、原告側は、海外では20以上の国と地域が同性どうしの結婚を認めているほか、日本でも結婚に相当する関係を認めるパートナーシップ制度を導入する自治体が増えていることを踏まえ「社会的な理解が進む中でも婚姻が認められない状態が続き、税金や遺族年金などで不利益を被っているほか、『社会が承認しない関係性』として尊厳を傷つけられている」などとして1人当たり100万円の賠償を求めています。
これに対して国は「憲法24条にある『両性』とは、男性と女性を意味していて、同性どうしの結婚を想定していない。制定された当時だけでなく現在においても婚姻とは男女で行うものとの理解が一般的で、同性どうしの結婚を認めないことが憲法に違反するとはいえない」と主張しています。
そのうえで「民法が婚姻を男女のみに認めているのは、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に法的保護を与えるためであり、合理性がある」と主張し、訴えを退けるよう求めています。
続きはwebで
NHKニュース
2021年3月17日 6時46分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210317/k10012918691000.html まあ24条の文言から見て普通に違憲だろ。合憲にしたけりゃ憲法変えるしかない。 間違えたw
普通に合憲、違憲にしたけりゃ憲法変えるしかない。 犬HKが持ち上げる赤い大地の地裁だから違憲なのは見えてる。早く最高裁でシナ鮮を〆てほしい。 男性と男性で両性と解釈できるなら法令を言語で表現することが不可能になる。
こんな裁判しなくても、どちらかが戸籍上の性別変更すれば婚姻できるだろう。 >>1
> 裁判では、憲法24条にある「婚姻は両性の同意のみに基づく」という条文をどう解釈するのかが争点になりました。
いい加減解釈の違いだけでどうとでも取れるような憲法って憲法自体に不具合があると認めて、わかりやすく、事例も含めて都度改正してはどうだろうか
時代が変わり世情に合わなくなったらまた改正すればいいんだし
> 法的に結婚が認められないことで自分たちが劣った存在に見られているのではないかと感じています。
婚姻によるメリットを享受できないことによる不満としか見えない。
周りは変わった存在だという目で見るだろうが、別に劣っているとは思わないが。 >「憲法24条の『婚姻は両性の同意のみに基づく』との条文は、両当事者の自由で平等な合意で婚姻が成立するとしたもので、同性どうしの結婚を禁止していない」などと主張しています。
これはそのとおりなんだが、それにしても「両性」と書かれているんだから、「婚姻は男女においてのみ成立する」と考えるべき。
同性婚をしたいなら、憲法を「婚姻は両名の同意のみに基づく」とかに書き換えるべき。 キリスト教国のアメリカが押し付けた憲法だから、男と女以外はダメなので、さっさと改憲しろ。
護憲左翼どもが、発狂するかもしれないけどな。 増えすぎた弁護士にお仕事が行き渡るよう、裁判数を増やすために存在するのが現在の地裁である。
このため、憲法に反するという判決が出る確率が高いと思う。 『婚姻は両性の同意のみに基づく』
これだと同性婚よりも民法の婚姻規定のほうが違憲っぽいけどね。
「同意のみに基づく」のだから他の規定、例えば男18女16以上とか、そういう規定は
「同意のみに基づく」に反してるよね。
現実的には両性の同意のみに基づく10歳同士の婚姻とかは問題があるから、条文が現実に
即してないのだろうね。
改憲しかないかな。 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する
明らかに両性とは夫(男)と婦(女)です
ありがとうございました
まあ男女による家庭で子供が生み育まれ次代を担うんだから、法的に特に保護されるのは仕方ない
幸福追求権に基づいて同性の家庭を認めるにしても、婚姻とは別なものとして新制度設計すりゃいいんじゃね? やはり違憲判決か。
最高裁でひっくり返るだろうけど、この茶番もうやめにしてほしいわ。
大衆が地裁判決を鵜呑みにして、本当に世の中が狂う恐れもある。 こんなの万一認められたら、
次は多重婚だの親子婚だの兄弟婚だの、
猫がヨメだのと言い出すぞ こういう判決見ると、「両性」ってのは一見日本語のように見えるけども、実は法律用語で
日本語の「両性」と法律用語の「両性」は意味が違うのかと思わざるをえない。
ルールの用語を専門家が独占するとルールとして機能しえないのだけどな。 条文に両性て書いてあるけど、大丈夫?
同性婚の禁止が書いて無いから、大丈夫という痴呆裁判所の中のヒト? よっしゃ、思わぬ条文のところだけど、改憲だ!!
高裁、最高裁、余計なことするなよ。 憲法は時代に合わせて変えていくもの
こんな当たり前のことも理解できずにゴネ始めるんでしょうか?
憲法なんて無視してでも自分たちを特別扱いしろーって 主文『原告らの請求をいずれも棄却する。』
ただし、
同性カップルであっても婚姻者(異性)と同様の
利益(権利)が無いのは法の下の平等に反するという点に
おいて違憲と言う判断。
同性婚の届を不受理にしたことは違憲じゃありませーんってさwww 事実婚は認めるって事だな
扶養の義務とか相続とかで道が開けたのかな
でも婚姻に変わる契約とか必要になりそうだな >>1
>憲法24条の『婚姻は両性の同意のみに基づく』との条文は、当事者の自由で平等な合意で婚姻が成立するとしたもので、同性どうしの結婚を禁止していない」
何言ってんだ
両性って書いてあるのに解釈も何もないだろ 結論ありきで組織的にやってるんだな
裁判官も協力者だろう 一般人(異性愛者)は異性としか結婚しないし同性と結婚しようとは決して思わない
同性愛者は異性とも結婚するし現に異性と子供を作り家庭を持つ同性愛者もたくさんいる
同性愛者に同性との法律婚をも認めるのは一般人(異性愛者)に対し著しく差別的であり違憲だ >>26
その裁判官が担当になるまで取り下げと提訴を繰り返したんだろうな
地裁アルアルだな 延々言い訳をするくらいなら誰にも納得が行くよう憲法を変えましょう、でいいだろうに
まともな手段は絶対に嫌なの? φ(゜゜)ノ゜憲法第24条では両性は1つの形なだけでそれに限定されない。
婚姻の成立は合意に対して「のみ」が係っている。つまり、両性のみの合意と言う意味ではない。
但し、この裁判判決では、婚姻は両性で取り交わされるものという意味としてとらえられている。 >>25
バカなの?
「24条は同性婚と関係ない。禁止もしていない」という判決なんだが φ(゜゜)ノ゜憲法第24条では両性は1つの形なだけでそれに限定されない。
婚姻の成立は合意に対して「のみ」が係っている。つまり、両性のみの合意と言う意味ではない。
但し、この裁判判決では、婚姻は両性で取り交わされるものという意味としてとらえられている。 φ(゜゜)ノ゜憲法第24条では両性は1つの形なだけでそれに限定されない。
婚姻の成立は合意に対して「のみ」が係っている。つまり、両性のみの合意と言う意味ではない。
但し、この裁判判決では、婚姻は両性で取り交わされるものという意味としてとらえられている。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています