0952承認済み名無しさん2019/06/19(水) 06:16:01.93ID:wS1Nxxnp
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。
不明な点などがある場合は、
紹介者と連絡を取り合って一緒に最寄りの事業説明会に行って、講師の方などに直接 詳しく聞いてくださいね 。
0953承認済み名無しさん2019/06/19(水) 07:00:06.91ID:wNa48iCE
>>948
お前こそ良く読めよ。
商品を購入するだけの(所謂愛用者)には消費者契約法の対象になるが
マルチ商法の会員(ビジネス会員)は事業者になり消費者契約法の対象にならないときちんと書いてあるだろ。 0954承認済み名無しさん2019/06/19(水) 07:04:57.76ID:wNa48iCE
>>948
ビットマスターの、経済活動の実態は、
『組織外』の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による利益はなく
組織参加者間のみの「金品配当組織」
ということが理解できたかな? 0955承認済み名無しさん2019/06/19(水) 07:13:17.31ID:wNa48iCE
>>949
>その業務権利は、契約書面で会員登録後から約2週間ほどで送られてきていますよ。
それは、契約書面の本人控えとJAPANサービスのガイドブックが送られてくるだけのことだろ。
契約書面が手元に有っても、会員がユーザーに販売・提供する商品や
サービスが無ければ業務権利の行使ができないだろw 0956承認済み名無しさん2019/06/19(水) 07:16:50.53ID:wS1Nxxnp
>>953
お前さん、よく読めよ。
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当 0957承認済み名無しさん2019/06/19(水) 07:26:05.75ID:wNa48iCE
>>949
では
現在、君らビットマスターの会員は
デジタル通貨及びそのインフラ整備事業に関わる
・何の商品(サービス)を
・いくらの料金で
・誰に対して
・どの様な方法で(営業)販売して
・どの様な計算の報酬を貰っているのか
教えて下さい。 0958承認済み名無しさん2019/06/19(水) 07:27:38.96ID:wNa48iCE
>>956
だからそれは会員登録しない商品の愛用者のことだよ。
ビットマスターには会員登録しない愛用者はいないだろ? 0959承認済み名無しさん2019/06/19(水) 07:30:09.10ID:wNa48iCE
>>956
会員登録しない愛用者(一般消費者)と
会員登録するビジネス会員(法人または個人事業者)との違いがわからないか? 0960承認済み名無しさん2019/06/19(水) 07:37:24.22ID:wNa48iCE
>>956
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
↑
ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる 0961承認済み名無しさん2019/06/19(水) 07:57:03.19ID:wNa48iCE
>>956
>自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は
↑
自ら消費するためのもの =ビジネス(事業)に無関係の商品(役務)、及びその数量
ビットマスターの場合、商品セットには
「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利 」が含まれているので
これは事業の為の権利あり、自ら消費する為のもの(愛用者)とはならない。
以上 0962承認済み名無しさん2019/06/19(水) 09:46:21.96ID:c2c27ib/
超信者君
君は「商品セット」を購入して会員(個人事業主)になったわけだね。
その君がさらに同じ「商品セット」を新たにもう1組とか2点組とか購入して「消費者」にもなろうっての。(笑)
そんなこと君してないし、しないでしょ。
会員(個人事業主)の中にそんなことしている人いる? いないでしょ。無意味だからね。
喩えると君がアメリカに行こうとして航空チケット購入しました。
で同じアメリカ行きの航空チケットを何枚も君は購入する? 同じチケットを自分用に10枚とか購入する?
しないでしょ。無意味だからね。チケットは1枚でいいやね。
毎月の「月会費」を払った上にさらに趣味で毎月同じ「商品セット」を別に購入している会員がいる?
そんな無意味なことを君や他の殆どの会員がしてたら、君や他の会員が「一般消費者」にもなるかもだけどね。(笑)
0963承認済み名無しさん2019/06/19(水) 09:54:33.54ID:c2c27ib/
超信者君
さらにたとえるとね。
君の購入したチケット偽物だよ。
よく見てみてね、どこ行きでいつ出発の記載などないから。(笑)
ただ事業の説明するだけなのにわざわざ講師に繋げてABCやる必要ってなんですか?
0965承認済み名無しさん2019/06/19(水) 11:02:23.66ID:c2c27ib/
>>964
横やりすまん。
この組織の事業と称するものの手段がピラミッドスキームで目的もピラミッドスキームだから。だと思う。(笑) >>965
なるほどー
断りづらい雰囲気作って契約させるためかー
がんばれば隣の講師みたいに月収300安定しますよーみたいに夢を見させるためかー 0967承認済み名無しさん2019/06/19(水) 12:12:22.20ID:HwueWvSt
自己破産した講師もいるくらいやからほんまは儲かってないんやで
0969承認済み名無しさん2019/06/19(水) 15:55:07.35ID:OG6Xkwsy
>>968
2年前ならビットマスターやってからやろ 登録させるために平気で嘘をつくマルチ集団
上位に君臨する幹部が会社を私物化してるらしいなー
0972承認済み名無しさん2019/06/19(水) 18:51:18.07ID:fo1vjMcF
0973承認済み名無しさん2019/06/19(水) 18:58:55.22ID:Z1rwGRI7
【続き】
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
0974承認済み名無しさん2019/06/19(水) 19:00:47.78ID:Z1rwGRI7
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
0975承認済み名無しさん2019/06/19(水) 19:02:16.28ID:Z1rwGRI7
>>959 >>960 >>961
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。 0976承認済み名無しさん2019/06/19(水) 19:28:17.06ID:NXYy9jWJ
そんなことを、ここでこだわって何になるんだ。
で、信者はゴールドラッシュキャンペーンに登録したんか?
0979承認済み名無しさん2019/06/19(水) 19:52:28.34ID:c2c27ib/
>>975
君は都合の悪い書き込みはスルーするよな。>>962
だから、君は毎月の「月会費」を払った上にさらに毎月「商品セット」を別に2組も3組も自分のために購入するのかよ。
君以外の会員もそうしているのかよ。してないだろうが。もししてれば君は事業者であり消費者である可能性があるんだよ。
君は日本語の教育をマトモに受けたことあるのか。
本当は理解できないふりして誤魔化そうとしてるんだろ。(笑) 0980承認済み名無しさん2019/06/19(水) 19:52:41.38ID:NXYy9jWJ
>>978
古い情報サイトを張り付けて、何がしたいんだ。 0981承認済み名無しさん2019/06/19(水) 19:57:59.90ID:NXYy9jWJ
>>979
レベルの低いアホな質問だなー。
アホ過ぎて、ご期待にそえて誤魔化してあげるよ。
アーホーか。
日本語の教育をマトモに受けたことありましぇん。 0982承認済み名無しさん2019/06/19(水) 19:59:07.38ID:NXYy9jWJ
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。
0983承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:00:16.73ID:NXYy9jWJ
>>979
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。 0984承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:08:19.35ID:c2c27ib/
>>983
例えば君が札幌に行きたいとする。
君は札幌行きの同じ航空チケットを何枚も購入してから搭乗するのかよ。(笑)
1枚でいいだろうがよ。
それと同じで君が既に持っている「商品セット」以外に毎月別に同じ「商品セット」を趣味か何かで購入するのかよ。(笑)
もしそうならなんていうバカげた趣味だよ。その場合に君は「消費者」になる可能性があるんだよ。
ほらぁー 行き詰るとすぐそのコピペだ。ある意味君は分かり易いな。(笑) 0985承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:12:20.70ID:c2c27ib/
>>983
こんなに分かり易く説明しているのに、分からないのか。
いやいや、分かりたくないか、分かっていて誤魔化してるんでしょ(笑)
超信者君 0986承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:18:55.07ID:NXYy9jWJ
>>984
何度も書き込まないと分からないんだなー。頭悪いぞ。
消費者は、個人登録した会員。
事業者は、ビットマスター社。ですよ。 0987承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:20:44.99ID:NXYy9jWJ
>>985
何度も書き込まないと分からないんだなー。頭悪いぞ。
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。 0988承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:24:53.95ID:NXYy9jWJ
>>984
JAPANサービスは、会員の福利厚生サービスであるため「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うこと。 0989承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:26:21.69ID:NXYy9jWJ
商品セットの「JAPANサービス」は、会員の福利厚生サービスであるため「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うこと。
0990承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:29:44.51ID:NXYy9jWJ
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
0991承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:34:00.09ID:NXYy9jWJ
0992承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:49:10.92ID:NXYy9jWJ
0993承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:50:28.29ID:NXYy9jWJ
ビットマスターの事業目的は、
日本および世界において
誰もが「安心」して「安全」に「簡単」に
「デジタル通貨(Bitcoin)」が利用できる
環境を構築すること。
です。
0994承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:51:29.28ID:wNa48iCE
>>972-975
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
↑
ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる 0995承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:52:33.09ID:NXYy9jWJ
>>994
何度も書き込まないと分からないんだなー。頭悪いぞ。
個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある。
したがって、本法においては個人事業者が「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。 0996承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:52:57.85ID:NXYy9jWJ
>>994
商品セットの「JAPANサービス」は、会員の福利厚生サービスであるため「事業としてでもなく、事業のためにでもなく」
契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うこと。 0997承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:52:58.75ID:wNa48iCE
>>972-975
都合の良いところだけ書くなよ。
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
↑
ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる 0998承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:53:25.81ID:NXYy9jWJ
>>994
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
ビットマスターを知らない人達が勝手な思い込みや想像などで批判バカりしています。
この5ちゃんねるサイトは、まともなサイトではないので信じないでください。 0999承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:53:38.91ID:wNa48iCE
>>972-975
■加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、
自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、
↑
これが所謂愛用者のこと
■当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。
↑
ビジネス会員でない愛用者は
特商法上でもクーリングオフ期間が20日間ではなく8日間になる。
■しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、
他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると考えられる。
↑
これがビジネス会員(個人事業者)のこと
■したがって、加入者は本法における「事業者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象にならないこととなる 1000承認済み名無しさん2019/06/19(水) 20:53:41.86ID:NXYy9jWJ
>>997
ここのサイトは、批判する書き込みや嫌がらせの書き込みバカりで、
信頼性のない内容バカりなので、マトモに信じないでくださいね。
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