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【虚偽風説流布業務妨害罪】

人の業務を妨害する犯罪のことです。 虚偽風説流布業務妨害罪の規定は、刑法233条後段にあります。 虚偽風説流布業務妨害罪の刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。