【お名前】
 国道3号
【事故日・時間帯】
 2018年の6月中旬の金曜 昼1時。快晴
【車両等】
相手(80歳台後半)→高級乗用車(ドイツ製)、私→歩行中。
接触。相手側の過失10割。事故後即実況見分。人身事故にしました。
【保険の加入状況】
相手→共済。弁護士を代理人に選定。私も弁護士を選定。現在は双方弁護士で交渉。
【怪我人の有無と程度】
相手→ドライバーなので無傷。私→整形外科の診察(レントゲン)で、頚椎捻挫及び腰椎捻挫で全治2週間。
相手側共済の負担で治療開始。
治療は理学療法士、首牽引と患部への低周波治療。8月と12月が痛みが激しかった。3月に入ると、雨の前の気圧の低下による痛みを初体験。
整形外科の担当医と相談し、今年(2019年)の6月中旬まで=梅雨の完了まで治療を継続する方針を決定(3月初旬)
・今まで約200日整形外科に通院。20日間の有給休暇を取得。
【車両等の損壊状況】
相手の車→無傷
【現場の状況】
国道3号線、幹線道路。私が横断歩道を青信号で歩行中に、交差点に右折目的で侵入してきた相手の乗用車が、
歩行者確認をせずに接触。
【で、何を相談したいか?】
相手側弁護士が4/上旬に書面で、当方の代理人の弁護士に「私の整形外科での治療実績を鑑みて症状固定したと思われるので、4/15をもって
整形外科での治療費負担を打ち切ります」と一方的に宣言。3月上旬に私と整形外科担当医との間で決めた「6月中旬まで治療継続する」旨の
医療情報を開示して抗弁しましたが打ち切られました。
・医師でもない弁護士が症状固定の判断を出来るのか?(整形外科の担当医が症状固定していないという認識であることを4/末に確認しています)
10か月で治療費負担を打ち切らざないといけない理由がなにかあるのでしょうか?
・当方の代理人弁護士と相談の結果、4/16以降も同じ整形外科で 私の健保で治療継続し
その分は「第三者行為による疾病」として相手の自賠責に請求する作戦です。