「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係
を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきで
あり、他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であつても、右処
分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情
のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に
則つてされたか否かによつて決すべきであり、その審理も右の点に限られる」
(最高裁昭和63年12月20日判決)