>>853
「日本を防衛する義務」が存在しないのは同意だが
6条は日本がアメリカに施設や区域を提供しなければならない義務だと考えられる

第六条
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。