憲法
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇室典範
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

まあ憲法には男系って書いてないからそりゃそうだな
あくまで事実を述べただけ