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なんで都合の悪いところは無視しちゃったの?

前出のB氏は、こう話す。
「ギャラは現金手渡しで、領収書ももらってません。源泉徴収も処理していませんよ」
タイの法律事情に詳しい青木健悟弁護士が解説する。
「就労ビザと労働許可証の2種類を申請・取得していない外国人が事業所得を得た今回のケースは、タイの『外国人就労法』に照らして、不法就労に該当する可能性が高いです。
また、一回限りのライブでも、タイで得た事業所得については、タイまたは日本に対する納税義務が生じます。現地で売り上げを申告していなければ、脱税とされる可能性もあります」