「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会について、安倍前総理大臣側が費用の一部を負担していたことを示す領収書や明細書を会場となったホテル側が作成していたことが複数の関係者への取材で新たに分かりました。
懇親会をめぐっては政治資金収支報告書に収支を記載しなかった政治資金規正法違反などの疑いでの告発状が提出されていて、東京地検特捜部は安倍前総理大臣の公設第1秘書らから任意で事情を聴くなどして詳しい経緯の確認を進めているものとみられます。

「桜を見る会」の前日夜に開かれた安倍前総理大臣の後援会主催の懇親会は、7年前の平成25年から去年まで都内のホテルで毎年開かれ、会費5000円で支援者らが参加していましたが、野党側が国会で「安倍事務所が費用を補填(ほてん)していたのではないか」などと追及し、全国の弁護士らからは政治資金規正法違反などの疑いでの告発状が提出されています。

“一部費用負担”を示す領収書などをホテル側が作成

政治資金規正法は、政治団体が会費制の催しを行った場合、その収支を収支報告書に記載することを義務づけていますが、複数の関係者への取材で、安倍前総理大臣側が費用の一部を負担していたことを示す領収書や懇親会の費用の総額などが記された明細書を会場となったホテル側が作成していたことが新たに分かりました。
関係者によりますと、懇親会の費用の総額は参加者から集めた会費を上回り、差額分が補填された可能性があるということです。

東京地検特捜部 安倍前首相の公設第1秘書ら任意で事情を聴く

東京地検特捜部もホテル側が作成した領収書などの存在を把握しているとみられ、後援会の代表を務める安倍前総理大臣の公設第1秘書らから任意で事情を聴くなどして詳しい経緯の確認を進めているものとみられます。

懇親会の費用 事務所や後援会の収支は一切ないと説明

安倍前総理大臣はこれまで国会などで「懇親会のすべての費用は参加者の自己負担で支払われており、事務所や後援会の収支は一切なく政治資金収支報告書に記載する必要はない」と説明し、明細書についても「事務所に確認したがホテル側からの発行はなかった」と説明していました。

NHKニュース
2020年11月23日 12時34分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201123/k10012726821000.html