@書き換えを行うに至った理由は、野党が不当な質問を続けたことで
 財務省が疲弊し、不当な質問の具となる部分を削除しようとしたこと
Aその削除はことの本質を曲げるものではなく、そもそも文書として
 残す必要がなかったものを敢えて書き加えていた部分であったこと
B最終的に@Aを理由に検察がこの書き換えを罪に問えないと判断して
 おり、違法とまでは認められないこと
Cこの件に関する野党の追及は常軌を逸しており、罪に問われるほどの
 ことではないものについて、故人に罪悪感を覚えさせるほどのもので
 あったこと

判決が以上を理由に請求棄却となった場合(佐川氏個人については
公務員個人の罪は問えないことが理由になる可能性もある)、原告は
それが真実だと受け止めるんだろうな