>>34

公職選挙法221条1項1号「買収罪」の犯罪構成要件
(A)招待規準を満たさない後援会関係者約850人を招待した事実の法的評価
(B)財産上の利益供与又は供応接待の事実と故意の(C)買収の故意の有無が重要である。


(A)については、特段「功績者・功労者」に限らず、旧民主党国会議員の後援会関係者や支持者なども幅広く多数招待されていたことは公知の事実であり、長年の慣行でもあったと認められる
(国民民主党玉木雄一郎代表13日記者会見等)

長年の慣行により安倍側に違法性の認識が無いから
(B) 利益供与・供応接待の事実と故意
(C)の買収の故意は認められず
処罰すべき「可罰的違法性」は存在しない。
よって、安倍晋三事務所については、公職選挙法221条1項1号の「買収罪」は成立しない。