>>320 アホか憲法の専門家でもないくせに

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憲法24条は、同性婚について禁止していない

このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。
しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。

このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。
例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、
同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。

その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、
「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。

さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。
例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法?基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は
「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。

(弁護士ドットコムニュース)