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【志葉玲】衰弱する女性を理由も示さず拘束続ける 東京入管の難民虐待疑惑、行政手続法も国際法原則も無視

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1(^ェ^) ★
垢版 |
2018/02/28(水) 18:08:30.04ID:CAP_USER9
https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20180228-00082151/

 6歳の時に、少数民族クルド人への迫害が行われているトルコから逃げてきた日本育ちのクルド難民メルバン・ドゥールスンさん(22)が、東京入国管理局の収容所に拘束されている問題(関連記事1、2)で、新たな情報が入った。メルバンさんはパニック障害を抱えているにもかかわらず、彼女の体質に合う薬を 入管の収容施設に持ち込めないことから、支援者らはメルバンさんの仮放免を求めていたが、東京入管側は具体的な拘束の延長の理由を示さないまま、仮放免請求を却下した。支援者らは、メルバンさんの体調悪化を危惧している。

〇衰弱していくメルバンさん

(略)

〇行政手続法に反する入管の説明不足、拘束の必要性にも疑問

 クルド難民弁護団の事務局長で、メルバンさんの代理人である大橋毅弁護士も、東京入管の姿勢に疑問を呈する。

「他の被収容者の事例と同じように、メルバンさんのケースでも、入管側は、仮放免請求を却下した理由について、『総合的に判断した』等と書面で書くだけで、具体的な説明を一切しませんでした。これは行政手続法に反しますし、何が問題なのかを伝えなければ、被収容者は対応できません。仮放免請求を却下するにしても、行政手続法に従い、その詳細な理由を明らかにすべきです」。

 そもそも、メルバンさんの場合、収容施設に拘束する必要性があるかも大いに疑わしいのだという。

 「現在、日本の入管行政は、『退去強制事由に該当する者について全件収容をして退去強制手続を行う』とする、全件収容主義を採っております。しかし、本来、入管法39条による収容令書は、退去強制事由に該当するというだけではなく、収容の必要性ある場合に初めて発付することが許容されるものです。実際、裁判所が判断を示した事例として、過去2回、全件収容主義を否定しています」(大橋弁護士)。

 つまり、メルバンさんの日本での在留資格を入管側が認めないとしても、彼女を収容施設に拘束するには、それなりの必要性が問われるということだ。

 「収容の必要性に何があてはまるかというと、逃亡のおそれがある等があげられます。しかし、メルバンさんは幼少から日本で育ち、入管の指示に従って在留の手続きをしてきましたし、日本で結婚もしています。彼女が逃亡のおそれがあるとは、考えづらいわけですから、収容しておく必要性がないと言えるでしょう」(大橋弁護士)。

〇意味がなく、ただメルバンさんを衰弱させるだけの拘束

(略)
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垢版 |
2018/02/28(水) 18:13:05.14ID:4Q69chIq0
まずは法律を守れよ

糞パヨク
2018/02/28(水) 18:17:08.16ID:eVOJcCRY0
汚い病気を持ち込まないで
気持ち悪い奴隷いらない
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垢版 |
2018/02/28(水) 18:23:30.96ID:wqkEbHyY0
クソくだらない人権至上主義に負けないで頑張ってください
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垢版 |
2018/02/28(水) 18:33:57.05ID:BOiqIrqz0
無法者には無法で対応するのがよい
退去命令に従わないなら従うまで拘束すればいい。
2018/02/28(水) 19:14:09.57ID:fo32w+h30
志葉か玲

必死だね。

なんで???
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