まあタマキンの疑惑の中身をさらに修正、分解するとこんなカンジだろ

>公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
>(公職者あっせん利得)
>第一条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長
>(以下「公職にある者」という。)が、
         ← ●衆議院議員なので該当

>国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定
>の者に対する行政庁の処分に関し、
         ← ●特定の者に対する特区認定の行政処分なので該当

>請託を受けて、
         ← ▲獣医師会の会合でしっかり止める発言でグレー

>その権限に基づく影響力を行使して
         ← ●議員の権限に基づく国会質問で影響力を行使したので該当

>公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないように
>あっせんをすること又はしたことにつき、
         ← ●内閣に国会質問で認定取消しを働きかけたので該当

>その報酬として財産上の利益を収受したとき
         ← ●政治献金を受けてたので該当

>は、三年以下の懲役に処する。


国会審議で生じた玉木に端を発する政治不信を払拭したいなら
モリカケ追及で野党が要求してたように
国民の理解が得られるまで国会で丁寧に説明しなきゃイカンわな