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2017/11/18(土) 22:11:51.87ID:S4GmZCA00>公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
>(公職者あっせん利得)
>第一条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長
>(以下「公職にある者」という。)が、
← ●衆議院議員なので該当
>国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定
>の者に対する行政庁の処分に関し、
← ●特定の者に対する特区認定の行政処分なので該当
>請託を受けて、
← ▲獣医師会の会合でしっかり止める発言でグレー
>その権限に基づく影響力を行使して
← ●議員の権限に基づく国会質問で影響力を行使したので該当
>公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないように
>あっせんをすること又はしたことにつき、
← ●内閣に国会質問で認定取消しを働きかけたので該当
>その報酬として財産上の利益を収受したとき
← ●政治献金を受けてたので該当
>は、三年以下の懲役に処する。
国会審議で生じた玉木に端を発する政治不信を払拭したいなら
モリカケ追及で野党が要求してたように
国民の理解が得られるまで国会で丁寧に説明しなきゃイカンわな