ウイルス作成罪とは
コンピュータウイルスの作成や提供、供用、取得、保管をしたりすることで成立する刑罰。2011年の刑法改正により新たに設けられたもので、正式名称は「不正指令電磁的記録作成罪」である。
正当な理由がないのに、無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的で、ウイルスを「作成」したり「提供」したりした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。同様に、ウイルスを「取得」したり「保管」したりした場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。