>>753
>2 前項各号に規定する取得には、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得を含まないものとする。
 →ethを購入する際に一時的に必要なbtcの取得を平均取得費に含まないものとする。
  ってことですね

>例えば、バイナンスでアルトコインを買う為にbtcを別口で購入してバイナンスに入金した場合は、このbtcの購入を別口にしても良いし、しなくても良い。
 →ethを買う際に使った1btcを100万の時に購入したものと考えて、それを総平均法から省いた500万/枚が平均取得費になる。
  そうすると前述の@、Aが下記のようになる。

 @btc→ethの取引をした時の 500-400=100万 → 500-500=0
 Aeth→btcの取引をした時の 1200万-500万=700万 →これは変わらず

  結論:700万が課税対象になる、ということでしょうか。