>>432
>調べてみた。詐欺や恐喝は全く損失と認められない、雑損控除は災害横領盗難なら規定を満たせばいけるのね。

雑所得の業務の必要経費としての損失を計上するから、雑損控除の対象じゃない。
業務上の話だから。
資産の譲渡は原則譲渡所得での計上だが、営利継続だから雑所得で計上してるのでしょ?