>>274
>(iii)外資規制違反の回避規定(放送法)
>放送法では、認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者及び認 定放送持株会社(表 2 の(a)~(f))について
>上限を超過する株式取得がされた場合、株主名簿書換えを拒否し議決権を付与しないことができるとしている。
>また、名簿書換えを伴わない間接出資による上限超過時には、超過分の議決権を株主は有しないこととしている
>(第 116 条第 1 項から第 4 項、第 125 条及び第 161 条)

外資には議決権を渡さないって事が出来るから意味ないだろう