>>835
一般的には下記が契約成立条件でその前ならキャンセル可能ですよね
業界団体である日本自動車販売協会連合会は,自動車注文書標準約款を定めて,契約の成立時期を,①自動車の登録日,②注文により販売店が車両の改造・架装・修理に着手した日,③自動車の引渡しがなされた日のいずれか早い日に成立すると定めています。