まとめ
・民法上、自動車(新車)売買契約の成立は下記のいずれか
 1. 注文した自動車が生産開始された時点
 2. ローン審査が完了した時点

・「残価設定クレジット」で注文した場合、審査が通って契約後の状態にある
・新車注文書の裏書に「契約締結後はキャンセルできません、クーリングオフもありません」と明記

従って一方的なキャンセルはできない、契約の両者による話し合いで契約解除する必要がある
解除にあたり損失を被った方は他方に損害賠償請求(民事請求)できる

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