>>157
販売と整備に関係すること以外のサービスに車番と個人とを結びつけることは、個人情報の目的外利用な
で、ディーラーが提供するサービスではないのに、担当者が親切で車番を入れてくれた?それが目的外利用だってのw
基本中の基本中の基本中の基本をわからんのなw
そしてそのウェブサービスに、提供者でないディーラー担当者が車のオーナー情報を用いてアクセスしたなら、不正アクセスなんだけど?ヴァカなの?