>>219
「1.7m」という数字がたまたまかどうかはともかく、>>217の言ってることは間違ってないぞ。

積載物を含むというのは条文にも書かれてるからその通りだけど、
四輪車ではそもそも全幅から少しでもはみ出すような積載は(警察署の許可を得ない限り)許されていないし、
通常、最大幅超過の取り締まりにおいて車検証上の全幅で判断する運用になっているのは事実だよ。
(ミラーtoミラーが標識の最大幅を超えていても違反にはならない。)
だから、>>195の標識は「全幅1.7mの車両まで通行可」と解釈され、新型スイスポで通ったら違反になる。