>>148YES。”裁判の前提”だ。だから、

”裁判の前提”以外の場な国家戦略特区会議で、しかも、

挙証責任の意味する不利益の関係的に説明の便宜上用いるのでも間違いな国家戦略特区会議の場で、

挙証責任と言った、時計泥棒の一味の安倍政府諮問民間議員”原英史”の件は、

行政で安倍政府が間違った政策を行った事例というわけだ。

行政で安倍政府諮問民間議員が、間違った政策をした問題だから

日本は三分分立だぜ。”行政の監視を担う””立法権の国会”で

問題を取り上げて、問いただす必要があるわな


挙証責任は、立証責任。証明責任。ともいう。

【証明責任】より

…”裁判の前提となる事実について,”

証拠調べが行われたが,その事実があったかなかったかがわからない場合(真偽不明という)に,
裁判を拒否することはできないので,これを可能にするためのルール,
およびそのことによって当事者がうける敗訴の危険・不利益を証明責任という。略

きょしょうせきにん【挙証責任】
訴訟上、裁判所は、ある事実の存否について証拠から判断できない場合、その事実は存在しないと仮定するが、
それによって受ける一方の当事者の不利益。例えば、金を貸したということが証明できない場合、金は貸していないとされて訴訟は進行する。
刑事訴訟では検察官が、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。証明責任。


挙証責任(キョショウセキニン)とは - コトバンク
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