個人情報保護法は売買を禁じていない。だが取引は本人の同意を得るのが原則。
本人の同意なしに売買をすると不正競争防止法違反。
厳重に管理された「営業秘密」は、不正持ち出しだけでなく、「不正の利益」を得る目的で買い受け、転売することも禁じている。
しかし購入元の違法行為を知っていないと、逮捕される可能性は低い。
一方で、転売した業者や最終的に買った企業が、情報を持ち出した人と共謀していたら、摘発される。